大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3630 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人藤原繁夫の上告趣意第一点について

所論起訴状の冒頭に記載されている事項は、本件犯罪事実と関係のないものでは

なく、被告人の性格素行並びに本件犯行の内容をなしている事柄を記載したもので

あり刑訴二五六条末項に違反するものではない。(昭和二五年(あ)第二六二号同

二七年七月一八日第二小法廷判決参照)従つて右記載が裁判官をして予断偏見を生

ぜしむる虞のある記載であることを前提とする所論違憲の主張はその前提を欠き理

由がない。

同第二点について

所論は原判決の訴訟手続の違反を主張するものであり適法な上告理由にあたらな

い。(所論は原判決がAに対する司法警察員作成の第一回供述調書の証拠能力なき

ことを認定した如く解し、これに立脚して原審の訴訟法違反を主張しているが、原

判決は控訴趣意書第二点に対し、所論Aの供述調書は差戻後の第一審判決には証拠

として引用した事実がないとして論旨を斥けていることが明らかであるから、所論

は原審の判示を正解しないに基く立論である)

同第三点について

所論は結局事実誤認の主張に帰し上告適法の理由にあたらない。また記録を精査

しても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年一〇月三〇日

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最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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